息子の自立
たまたまわかったのですが、
令和元年から今年度の5月まで
息子を扶養にしていたので
(息子の収入がなかったから)
離婚している私は寡婦控除が適用されたそうです。
職場では、社会保険扶養届だけをしてましたが
税金上は、確定申告でしていました。
自分で作成するので寡婦控除はしておらず、
今回、たまたまわかりました。
もちろん住民税も2年間分遡って戻るらしいし
今年度の住民税も安くなります
改めて確定申告もやり直すと戻りがあるそうです。
税務署に出向かず、自分でやると、こんなポカをやってしまうんだなあと思いました🥲
何より、還暦間近の女性が息子を扶養するのが、稀なのですから…
息子もとりあえず自力で頑張っているので
来年度からは控除なしになるはず。
還暦とともに、母親🤱から自力してほしいものです😅
昨晩の赤から鍋
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